教員の時間外労働に残業代が支払われていないのは違法だとして、埼玉県の小学校教員である田中まさおさんが起こした訴訟の判決が10/1に出ました。
結果は棄却。
さらにTLに流れていた判決文の一部を読んでみると、なんと労働時間とされる授業準備は5分、教材研究にいたっては労働時間として認められないというのが裁判所の判断だったそう。
作文の添削やドリルの回収・○つけなども「教員が自主的に実施している」と見なされ、その時間も労働時間にはならないようです。
校長の具体的・黙示的な指揮命令があったという事実が確認できなければ、労働時間にはならないとのこと。
この話を母にしたら「じゃあ、何をするにしても校長先生にお伺いを立てればいいんじゃない」と言っていました。
理論上(?)はたしかにそうだけど、そんなことをしていたら煩雑すぎて学校が成り立ちません。だから、ドリルの選定・実施レベルのことは各教員で判断して実施しているわけなんですが、そうなるとその時間は労働時間にはならないという悪循環…
もうこれは学校が抱える業務を大幅に削減するしか道はないように思います。
今回の判決では、超勤4項目以外の時間外労働も労働時間に該当すると認定されたこと、裁判長が「給特法は、もはや教育現場の実情に適合していないのではないか」などと付言したことなど、今までの裁判例や行政改革とは一線を画すものでもあったそうです。
しかしながら、給特法の存在はやはり大きいのだなと感じざるを得ません。
この判決が今後どのような影響を与えるのか気になります。